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「住宅ローン減税、次世代住宅ポイント」の救済措置を発表

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン減税(控除期間13年間の特例)の期限内に入居できない見込みの方や、次世代住宅ポイント制度において本年3月末までに契約できなかった方を対象とした救済措置を発表しました。
◼️住宅ローン減税の入居期限要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置対象となる2020年12月31日までの入居期限要件を満たせない場合であっても、一定の要件を満たせば減税措置が適用されます。(関連税制法案が国会で成立することが前提となります)
1)12月31日までの入居ができなくても特例措置の対象となる要件
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。
http://www.mlit.go.jp/common/001339486.pdf
◼️次世代住宅ポイント制度の期限の延長
1)ポイント発行対象者について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限である2020年3月31日までに契約できなかった方について、2020年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能となります。なお、申請にあたっては、やむを得ず期限までに契約ができなかった理由の申告が必要となります。
2)ポイント発行申請受付期間について
2020年6月1日〜2020年8月31日(予定)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
3)ポイントの交換申込期限
2020年6月1日〜2020年11月30日
https://www.jisedai-points.jp/information02/